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令和8年度ワーケーション勤務導入奨励金

ワーケーション勤務を促進し、テレワークの定着を支援します!

確認すること

  • 対象地域、従業員数、業種が自社に合うかを確認してください。
  • 公募要領、補助対象経費、申請期限は必ず公式ページで確認してください。
  • 締切が近い場合は、GビズID、見積書、事業計画書の準備期間も見込んでください。

掲載データ

制度名
令和8年度ワーケーション勤務導入奨励金
利用目的
新たな事業を行いたい
業種
漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
補助率
未掲載
Jグランツ番号
S-00008844

概要

■ 事業概要 テレワークの促進を図るため、都内中堅・中小企業等がワーケーション勤務を可能とする規定を新たに整備し、従業員がワーケーション勤務を実施した場合に、奨励金を支給します。 ■支給対象事業者の主な要件 ・ 常時雇用する労働者の数が999人以下の企業であること。 ・ 都内に勤務する常時雇用する労働者を2人以上雇用していること。 ・都内に勤務する常時雇用する労働者のうち1人は、申請日時点で、申請事業者で6ヶ月以上継続して雇用していること。 ・就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること ( 常時雇用する労働者が10人未満の企業等を除く )。 ・支給申請日時点で「ワーケーション勤務を可能とする規定」が整備されていないこと。 ・「ワーケーション勤務を可能とする規定」を新たに整備すること。 ※実績報告書の提出までに、労働基準監督署に「ワーケーション勤務を可能とする規定」を届け出る必要があります。(常時雇用する労働者が10人 未満の事業所も含む。) ・ 実績報告提出時までに東京都が実施する 「テレワーク東京ルール」実践企業宣言(外部サイト) 制度に登録し、「テレワーク推進リーダー」設置表示のある宣言書がウェブサイトで発…