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令和8年度職場内障害者サポーター事業

社員が養成講座受講後「職場内障害者サポーター」として登録し、支援活動を終了した企業等に奨励金を支給します。

確認すること

  • 対象地域、従業員数、業種が自社に合うかを確認してください。
  • 公募要領、補助対象経費、申請期限は必ず公式ページで確認してください。
  • 締切が近い場合は、GビズID、見積書、事業計画書の準備期間も見込んでください。

掲載データ

制度名
職場内障害者サポーター事業
利用目的
人材育成を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい
業種
漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
補助率
未掲載
Jグランツ番号
S-00008400

概要

公益財団法人東京しごと財団(以下「財団」という。)は、各職場で働く障害者に対して支援活動を行う「職場内障害者サポーター」を養成し、その支援活動に対して人的・金銭的に支援することで、各職場における体制構築を支援し、企業等の自立的な障害者支援を促進します。 ■根拠法令 職場内障害者サポーター事業実施要領 職場内障害者サポーター設置奨励金支給要綱 ■対象となる企業等 雇用保険の適用事業主(各種法人、協同組合等の団体及び個人事業主等も含む。)で、本社又は事業所が東京都内にあり、かつ次に掲げる要件を全て満たすこと ア 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(同条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がないこと。 イ 過去5年間に重大な法令違反等がないこと。 ウ 都税の未納付がないこと。 エ 国、都道府県、市町村及び特別区でないこと。 オ 東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行革監第91号)に規…