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川越市中小企業者等物価高騰対策経営改善支援金

経営革新計画や先端設備等導入計画の承認を受けた中小企業者に10万円を支援!物価高騰に負けない経営を応援します。

確認すること

  • 対象地域、従業員数、業種が自社に合うかを確認してください。
  • 公募要領、補助対象経費、申請期限は必ず公式ページで確認してください。
  • 締切が近い場合は、GビズID、見積書、事業計画書の準備期間も見込んでください。

掲載データ

制度名
川越市中小企業者等物価高騰対策経営改善支援金
利用目的
新たな事業を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい
業種
漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
補助率
定額
Jグランツ番号
S-00008447

概要

物価高騰の影響を受けている中小企業者が持続可能な経営を維持できるよう、経営革新計画や先端設備等導入計画の承認等を受けた市内の中小企業者等に対する支援を行います。 ■補助対象者 以下の①又は②の要件を満たし、かつ(1)~(6)の要件を全て満たしている中小事業者等 ①経営革新計画を作成し、埼玉県から新規の承認を受けた者 ②先端設備等導入計画を作成し、川越市から新規の認定を受けた者 (1) 市内に事業所を有しており、引き続き市内で事業を継続する意思があること。 (2) 市税を滞納していないこと。 (3) 令和8年3月1日以降、新規に計画を策定し、承認等を受けていること。 (4) 先端設備等導入計画については、従業員に対する賃上げ方針を従業員に表明し、賃上げ方針を位置付けて認定を受けた計画であること。 (5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団に関与する事業者に該当しないこと。 (6) その他法令及び公序良俗に反していないこと。 ■補助対象事業 (1)経営革新計画 中小企業等経営強化法に基づき、事業者が「新事業活動」に取り組み、「経営の相…